個人競技障がい区分について
T 陸上競技
肢体不自由者(T)〈切断・機能障害者〉
- 手部切断(片手または両手の切断)、片前腕切断、片上肢不完全、片上腕切断、片上肢完全
- 両前腕切断、片前腕・片上腕切断(片側が前腕で反対側が上腕の切断)、両上肢不完全
- 両上腕切断、両上肢完全
- 片下腿切断、片下肢不完全
- 片大腿切断、片下肢完全
- 両下腿切断
- 片下腿・片大腿切断(片側が下腿で反対側が大腿の切断)、両下肢不完全
- 両大腿切断、両下肢完全
- 体幹
肢体不自由者(U)〈脳原性麻痺以外の車椅子使用者〉
- 第6頸髄まで残存(上腕三頭筋が効かない四肢麻痺)
- 第7頸髄まで残存(上腕三頭筋は効くが、手首や全指の屈曲は不能)
- 第8頸髄まで残存(手首や指の屈筋や伸筋は機能するが、虫様筋や骨間筋は機能しない)
- 下肢麻痺で座位バランスなし
- 下肢麻痺で座位バランスあり(上記以外の対麻痺)
- その他
肢体不自由者(V)〈脳原性麻痺〉
- 四肢麻痺で車椅子使用
- 下肢で車椅子使用(けって移動)
- 上肢で車椅子使用
- 杖や下肢装具使用で走不能
- 杖や下肢装具なしで走不能
- 上肢に不随意運動を伴う走可能
- その他走可能
肢体不自由者(W)
- 電動車椅子常用使用
視覚障害者
- 視力0から光覚弁まで
- 視力手動弁から0.03まで、視野5度以内
- その他
聴覚障害者
- 聴覚・平衡機能障害、音声・言語機能障害、そしゃく機能障害
内部障害者
- 内部機能障害
知的障害者
- 知的障害者
U 水泳
肢体不自由者(T)〈切断・機能障害者〉
- 手部切断(片手または両手の切断)
- 片前腕切断、片上肢不完全
- 片上腕切断、片上肢完全
- 両前腕切断、両上肢不完全
- 両上腕切断、両上肢完全、片前腕・片上腕切断(片側が前腕で反対側が上腕の切断)
- 片下腿切断、片下肢不完全
- 片大腿切断、片下肢完全
- 両下腿切断、両下肢不完全
- 両大腿切断、両下肢完全、片下腿・片大腿切断(片側が下腿で反対側が大腿の切断)
- 片上肢切断・片下肢切断(上下肢の切断)、片上肢不完全・片下肢不完全
- 多肢切断(3肢以上の切断)、片上肢完全・片下肢完全、両上肢不完全・両下肢不完全
- 体幹
肢体不自由者(U)〈脳原性麻痺以外の車椅子使用者〉
- 第7頸髄まで残存
- 第8頸髄まで残存
- 下肢麻痺で座位バランスなし
- その他
肢体不自由者(V)〈脳原性麻痺者〉
- 四肢麻痺、上肢に不随意運動を伴う走不能
- 両下肢麻痺、上肢に不随意運動を伴わない走不能
- 杖または松葉杖歩行、片側障害で片上肢による競泳
- 上肢に不随意運動を伴う走可能、その他の片側障害
- その他
肢体不自由者(W)
- 浮具使用(浮具をつけて競泳)
視覚障害者
- 視力0から光覚弁まで
- 視力手動弁から0.03まで、視野5度以内
- その他
聴覚障害者
- 聴覚・平衡機能障害、音声・言語機能障害、そしゃく機能障害
内部障害者
- 内部機能障害
知的障害者
- 知的障害者
V アーチェリー
肢体不自由者(T)〈切断・機能障害者〉
- 上肢障害
- 下肢障害
- 体幹
肢体不自由者(U)〈脳原性麻痺以外の車椅子使用者〉
- 第7頸髄まで残存
- その他
肢体不自由者(V)
- 脳原性麻痺者
聴覚障害者
- 聴覚・平衡機能障害、音声・言語機能障害、そしゃく機能障害
内部障害者
- 内部機能障害
W 卓球
肢体不自由者(T)〈切断・機能障害者〉
- 片上肢障害
- 両上肢障害
- 片下腿切断、片下肢不完全
- 片大腿切断、両下腿切断、片下肢完全、両下肢不完全
- [片下腿・片大腿切断]、両大腿切断、両下肢完全
- 体幹
肢体不自由者(U)〈脳原性麻痺以外で車椅子使用者〉
- 頸髄損傷
- 下肢麻痺で座位バランスなし
- その他
肢体不自由者(V)〈脳原性麻痺者〉
- 車椅子使用
- 杖・松葉杖使用
- 上肢に不随意運動あり
- 上肢に不随意運動なし
- 片側障害
視覚障害者
- 視力0から0.03まで、視野5度以内
- その他
聴覚障害者
- 聴覚・平衡機能障害、音声・言語機能障害、そしゃく機能障害
内部障害者
- 内部機能障害
知的障害者
- 知的障害者
X フライングディスク
- 座位
- 立位
(注)障害区分の説明
- 完全とは、上肢や下肢の大きな3つの関節の機能が損傷を受け、補装具なしでは体重を支えきれないもの。
- 体幹障害とは、脳原性麻痺を除く脊柱障害のもの(脊柱側湾など)。
- 関節離断は、上位の部位の切断として扱う。肘関節離断は上腕切断となる。指および手のひらの切断は手部切断となる。
- 肢体不自由の7級が重複して6級に認定されている場合には、7級に認定された障害の区分で競技に参加してもよいが、多肢切断や両上肢障害などのように、複数の部位の 切断や機能障害の場合には、3肢以上(多肢)や両上肢がそれぞれ6級以上の認定を受 けていなければならない。
- 座位バランスの判定は、「へそ」の位置での知覚レベルの有無が一つの判断基準になる。背もたれのない椅子に座り両手の支えなく座れる場合は「座位バランスあり」と判 断する。
- 肢体不自由者(U)で、頸髄や脊髄損傷以外のものは、筋力評価等によって適用する区分に入れる。
- 脳原性麻痺とは、脳性麻痺、脳血管疾患や脳外傷等による脳に起因する機能障害である。
- 視力は、両眼の和でなく、矯正後の良い方の目の視力である。
- 競技上の注意
- 身体障害が重複している場合でも、同一の大会では、同じ障害区分で参加すること。
- 障害区分を変えての参加は認めない。
- 両下肢完全の者が、補装具を付けて立位でソフトボールを投げ、競技のときだけ車椅子で卓球をするなどは認められる(申込書に明記すること)。